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特定相談支援事業

相談支援事業所ゆるり

障害者支援について専門的な知識と資格を持つ「相談支援専門員」が、障害のあるご本人やご家族のご相談に応じ、必要な情報提供や福祉サービスの利用調整、権利擁護のための支援を行います。

あわてず、あせらず、ゆったりと。人生の歩みを、ご自身のペースで安心して進めていけるよう、サポートいたします。

  • サービス対象地域
    神戸市全域・芦屋市・西宮市
  • 利用対象者
    障害福祉サービスの利用を考えられている方

サービス内容 Service Details

  • 計画相談支援(特定相談支援)

    障害福祉サービスの利用全般に対応した「ケアマネジメント業務」のことです。
    障害者総合支援法にもとづくサービスの利用に当たっては、手続き上、「サービス等利用計画案」および「サービス等利用計画」を市町村に提出する必要がありますが、その作成にあたってのアセスメントから、サービス事業者・関係機関・社会資源とのマッチングやコーディネート、サービス担当者会議、サービス開始後のモニタリングなど、一連の支援を行います。

  • サービス利用支援

    障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
    このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

  • 継続サービス利用支援

    作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
    このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用の流れ Flow

  1. お問い合わせ・ご相談

    まずはお電話やお問い合わせフォームからご連絡ください。ご本人やご家族、関係機関の方からのご相談も可能です。
    ご希望に応じて、対面・電話・訪問など、柔軟に対応いたします。

  2. 面談・ヒアリング(お話をお聞かせください)

    相談支援専門員が、生活の様子やお困りごと、ご希望などを丁寧にお伺いします。
    必要に応じて、ご自宅や関係機関での面談も可能です。

  3. 利用計画案の作成

    ヒアリング内容をもとに、「利用計画案」を作成します。
    ご本人の気持ちを大切にしながら、必要な支援やサービスを一緒に考えていきます。

  4. 区役所への提出・受給者証の交付

    作成した計画案を相談支援専門員より区役所へ提出します。
    その後、審査を経て「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

  5. サービス利用開始・定期的な見直し(モニタリング)

    受給者証が交付されましたら、サービス担当者会議を行い、サービスの利用が始まります。
    利用開始後も、定期的に状況の確認(モニタリング)を行い、必要に応じて計画の見直しや調整を行います。

アクセス Access

相談支援事業所ゆるり
〒657-0025 神戸市灘区高徳町1丁目3-9-2
Tel:078-771-3440Fax:078-778-7694